エチゾラム、ゾピクロンの保管等にご留意ください!

向精神薬に指定されたことに伴い、譲渡、譲受、保管、記録、廃棄、盗難・紛失等の事故など、医療機関における向精神薬の取扱いの対象になります。麻薬の取扱いのない医療機関においては、特に以下の点についてご留意ください。

譲渡し:患者に処方する場合や同一法人の医療機関に渡す、その他定められた医療機関の開設者以外には譲り渡すことができません。

保 管:保管する場所は、実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合以外は、鍵をかけた設備内で行うこととされています。ロッカーや引き出しに入れて保管する場合も、夜間・休日で必要な注意をする者がいない場合には、ロッカーや引き出し、あるいはその部屋の出入り口のいずれかに鍵をかけることとされています。

事 故:錠剤やカプセル、坐剤は120個以上等、薬剤ごとに定められた数量以上の滅失、盗取、所在不明等の事故が生じた場合は「向精神薬事故届」により、都道府県知事に届出が求められます。盗取・詐取等の場合は警察にも届出ることが必要となります。

記 録:第3種向精神薬については譲渡しや廃棄時の記録は義務ではありませんが、譲受けについて記録し定期的に在庫確認をすることが望ましいとされています。向精神薬が記載された伝票の保存をもって記録に代えることができるので、記載されていない伝票と別に綴っておくとよいでしょう。