うっかりしてませんか?押さえておきたい確定申告のポイント~勤務医ができる所得税対策から相続税対策の基本

給与所得者の節税ポイントなどを詳細に解説いたしました

2015年2月13日、税理士法人FP総合研究所の大久保雅之税理士を講師に迎え、勤務医に限定した初めてのセミナー「うっかりしてませんか?押さえておきたい確定申告のポイント~勤務医ができる所得税対策から相続税対策の基本~」を開催しました。

最近の税制の流れでは、企業に対しては法人税を引き下げるなど減税を施す傾向にありますが、その一方で個人に対しては所得税や相続税において増税を強いる傾向にあります。セミナーでは、そういった状況を踏まえつつ、所得税や相続税の負担感を少しでも和らげるための節税ポイントを詳しく解説しました。

・所得税

勤務医は給与所得者ということもあり、節税対策を講じることはなかなか難しい面があります。しかし、そのような中でも納税者にとって数少ない恩恵を受けられる制度である「住宅ローン控除」や「医療費控除」、あるいは勤務に直接関係のある支出が生じた場合に控除が受けられる「特定支出控除」、各自治体に寄付することで所得税・住民税の控除が受けられる「ふるさと納税」のポイント等を紹介しました。

・相続税

2015年1月の改正により基礎控除の引き下げや税率の引き上げなどが行われ課税対象の層が広がりました。しかしその一方で、贈与税においては20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は税率が軽減されています。今後の相続税対策としては、贈与対策が非常に重要な位置づけとなり、節税対策として生前贈与をうまく活用する必要性があります。
例えば…
・資産状況によっては基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与すること
・相続税との負担を比較の上、基礎控除額を超える贈与をすること
・20歳以上の子供や孫への住宅取得等資金のための贈与や30歳未満の子供や孫への教育資金の一括贈与に関する非課税特例を上手に活用すること

ただ、最近の税務調査で贈与が認められないというケースが頻繁に起きていることもあります。「資金移動を明確にする」「親の印鑑等で管理しない」など、税務調査で否認されないようにしっかりと管理することが重要です。