ニコチン依存症管理料の届出直しをお忘れなく!

出し忘れると、7月1日以降算定ができません!

・平成28年4月1日以前に届出が受理された医療機関
対象の医療機関には、近畿厚生局京都事務所から個別に必要書類(別添2、様式8)が送付されています。様式8に実績等の必要事項を記載して、別添2(表紙)と共に郵送にて平成29年7月3日(月)【必着】までにお送り下さい。

実績を満たすかどうかに関わらず、また算定がまったくない場合も含めて、届出直しが必要です。出し忘れると、7月1日以降算定ができませんのでご注意下さい。

届出の結果、平均継続回数が2回以上の場合、あるいは算定がまったくなかった場合は、7月1日以降も所定点数の100分の100の点数で算定できます。届出の結果、平均継続回数が2回に満たない場合は、7月1日以降所定点数の100分の70の点数で算定することになります。

・平成29年5月1日以降に届出が受理された医療機関
届出直しは来年の7月になります。ただし、今年の7月1日以降に算定する区分については、届出受理日~平成29年3月31日まで実績をもって以下の通り判断する必要があります。平均継続回数が2回以上の場合、あるいは算定がまったくなかった場合は、7月1日以降も所定点数の100分の100の点数で算定できます。

平均継続回数が2回に満たない場合は、7月1日以降所定点数の100分の70の点数で算定することになります。

本届出直しに関する近畿厚生局のホームページは次の通りhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/nicotine.html

また、届出時期・今回の届出直しの有無に関わらず、施設基準に係る7月1日時点の報告は必要になりますので、ご留意下さい。(厚生局のホームページはまだ準備されていません)