経過措置を受けた施設基準の取扱いについて 届出の提出期限は4月10日(月)まで!! 在宅医療点数に注意してください!

平成28年度診療報酬改定において、在宅療養支援診療所、コンタクトレンズ検査料1・3、一般病棟入院基本料(10対1)等、平成29年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものについての取扱いについて、平成29年2月23日付で事務連絡が発出されました。

届出の提出期限は4月10日(月)です。

下記リンクをご参照ください

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=418075&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000153006.pdf

☆在宅医療点数に関する注意点

(1) 在宅療養支援診療所を、2016年3月31日以前に届け出ており、2016年4月1日以降に再届出していない支援診療所は全て改めて再届出が必要です。様式は、別添2 及び 様式11 を使用します。

(2)直近1ヵ月において、往診及び訪問診療を実施した患者の割合が95%以上の支援診療所は様式11の3を併せて添付して下さい。

(3)直近1ヵ月において、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が95%以上の診療所は、以下の要件に該当しなければ、支援診療所の届出を返上する必要があります。

    ・5ヵ所/年以上の医療機関からの患者紹介を受け、診療を開始した実績
    ・看取り実績が20件/年以上又は超・準超重症児の患者が10人/年以上
    ・(施設総管の件数)/(在医総管・施設総管の件数) ≤ 0.7
    ・(要介護3以上の患者+重症患者)/(在医総管・施設総管の件数) ≥ 0.5

(4) 在宅時医学総合管理料3(支援診療所でない場合の点数)・施設入居時等医学総合管理料3(支援診療所でない場合の点数)を算定する診療所であって、2017年4月1日の時点で直近1ヵ月において往診又は訪問診療を実施した患者の割合が95%以上の診療所は、(3)の要件を満たさない場合、所定点数の80%に相当する点数を算定することになります。95%以上の診療所は、改めて届出が必要です。